アート作品の売買に関する税務相談及び確定申告代行のご依頼
当事務所では、以下のような様々なご要望にお応えしております。
- アート作品の売買に関する税務相談及び確定申告代行を依頼したい。
- コレクションの見直しや整理を考えているが、売却時の税金をシミュレーションしておきたい。
- 美術品の譲渡にあたり、税額を可能な限り抑えていきたい。
- NFTアートにかかる税務のサポートをして欲しい。
- 高額なアート作品を譲り受けることになったので、税務の相談をしたい。
美術品の減価償却制度について
平成27年度税制改正において美術品の減価償却の可否の基準が1点20万円から100万円に引き上げられました。絵画については、号当たり2万円の基準が撤廃されました。これによって事業者がアート作品を事業に活用しやすくなりました。

- 「時の経過により価値が減少しないことが明らかなもの」とは?
- →古美術品、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの。
- 「取得原価:1点100万円未満」とは?
- →額装代の他、購入時に生じる運賃、運送保険料、購入手数料、据付費などの附随費用も取得原価に含まれます。
- 「時の経過により価値が減少することが明らか」とは?
- →①会議のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く)として取得されるものであること。
- →②移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
- →③他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品としての市場価値が見込まれないものであること。
美術品の耐用年数について
室内装飾に使用するものであれば、「器具及び備品」に該当し、美術品の構造や材質に応じて適用される耐用年数が変わります。
- 室内装飾品のうち主として金属製のもの…15年
例えば、金属製の彫刻 - 室内装飾品のうちその他のもの…8年
例えば、絵画・陶磁器・彫刻(主として金属製のもの以外のもの)
アート作品売却時の税金について
- 生活上必要な動産で、一点あたりの価額が「30万円未満」のものは非課税とされます。
- 上記以外の売却で利益が出た場合にも、年間50万円までは非課税です。
- それを超えた場合、総合課税の「譲渡所得」として課税されますが、長期保有の場合と短期保有の場合とで税金のかかり方が異なります。
- ただし、上記取り扱いに関わらず作品売買を反復的に行っている場合には、事業所得または雑所得扱いとなります。


譲渡費用:売却手数料や売却のための鑑定料なども含まれます。
取得費:運賃、運送保険料、購入手数料、据付費も含まれます。事業に使用している場合は減価償却後の金額になります。
特別控除:短期譲渡、長期譲渡の合計で50万円までとなります。
アート作品にかかる相続・承継対策についてのご相談
当事務所では、以下のような様々なご要望にお応えしております。
- アート作品にかかる相続・承継対策について相談したい。
- 相続税の負担を軽減する施策を探っている。
- 相続対策の一環で美術品の財産評価を行いたい。
- 将来、作品の寄贈や長期寄託の可能性を探っている。
- 作品を現物出資して法人を設立し、法人で作品を管理することを検討している。
- 信託を活用して作品の散逸を防ぎながら次世代に承継していきたい。
- 美術品管理のための財団法人の設立を検討している。
- 措置法の規定に従い、寄贈・長期寄託を検討している。
- 登録美術品制度の活用を検討している。

相続時の美術品の財産評価ルール
財産評価基本通達135
135 書画骨とう品の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
- 書画骨とう品で書画骨とう品の販売事業者が有するものの価値は、133≪たな卸商品等の評価≫の定めによって評価する。
- (1)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
売買実例価額/精通者意見価格:直近オークション価格・買取価格、専門家(鑑定評価人)の鑑定結果等を参考にします。